海外展開前に知的財産権を考える

これから海外市場に向けて自社のサービスや商品、技術を輸出する前に必ず調べておきたいのが、知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、著作件、特許権等)です。

苦労して顧客開拓し、ようやく取引まで漕ぎつけたのに、なぜかオリジナルである自社のものより安価なコピー商品や類似品が市場に溢れ始めた。営業努力の末、ようやく現地で自社商品やサービス、技術が認知され始めた矢先に、実は他者が有する特許権や商標権を侵害していて訴訟を起こされた…なんて事態も。当然、知らなかった…では済まされませんし、賠償問題に発展する可能性もあります。とてもお恥ずかしい話ですが、私が以前勤務していた企業では商標権のトラブルで調停事件に発展し、訴訟の一歩手前で和解したものの3年以上の年月を費やしました。裁判所へ足を運ぶ時間や労力、弁護士費用、精神的苦痛を考えると、慣れない海外で裁判や訴訟に巻き込まれるのは絶対に避けたいところ。

昨今はWIPOデータベースで国際出願の情報を検索することが可能ですし、不安であれば多少お金を払ってでも海外に精通した特許事務所や弁理士に相談するなどして問題は事前にクリアにしておいた方が得策です。

よく聞く「国際特許」って?

これから本格的な海外進出を目指すのであれば、海外での知的財産権の取得も視野に入れる必要があります。「国際特許」というと、単一の手続によって多数の国で有効な共通の特許が取得できるイメージを持たれる方もいらっしゃるかと思いますが、現在このような特許は実際には存在しません(あると便利ですけどね…)。特許権は国別の独立した権利であり、それぞれの国で権利を主張するには国ごとに個別に特許取得の手続きを行う必要がありますのでご注意下さい。但し、特許出願に関しては2つの方法があります。

海外への特許出願ルート

【パリ条約ルート】

パリ条約に定められた国際優先権(同盟国に限る)に基づいて、例えば最初に日本で出願し、後に他の同盟国で個別に出願したとしても、日本で出願した日と同じように取扱われます。但し、優先権を認める同盟国で最初に出願した時点で優先権が発生し、以下の通り優先期間が設けられています。

  • 特許出願  12ヶ月
  • 実用新案の登録出願  12ヶ月
  • 意匠の登録出願  6ヶ月
  • 商標の登録出願  6ヶ月

現在、世界175ヵ国がパリ条約に加盟しており、世界の主要国の殆どが同盟国になります。ただ、残念ながら台湾は加盟していないため、今後台湾への輸出を検討されている方はご注意下さい。

 

【PCT(特許協力条約)ルート】

日本の特許庁に1つの国際出願をすることにより、他の指定国にも出願したのと同様の効力が生じます。但し、指定可能な国はPCT加盟国に限られます。PCT出願をすると、全ての指定国において国際出願日に出願されたと見なされます。

PCT出願では、一度に多くの国を指定して出願することが可能なので手続きが非常に簡単である反面、費用が嵩みます。逆に、特許取得したい国が少ない場合は、パリ条約を活用する方が経済的です。いずれのルートも一長一短あるため、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

 

まずは効率を考えよう‼

海外への輸出を検討している中小企業や起業家の方とお話しをしていると、市場調査やビジネスの実現可能性をきちんとリサーチする前に、いきなり輸出したい国の国際特許出願に向けて動き出す方がたまにおられます。勿論、唯一無二の自社のサービスや商品、技術を他者に真似されたり出願を先越されないか心配な気持ちは十分理解できますが、実際、国際特許の出願&取得に掛かる費用は非常に高額な上、かなりの時間を要します。いずれのルートの場合でも一定期間優先権が認められているため、まずはしっかり市場調査を行い、ある程度輸出国や地域を絞った上で特許出願&取得手続きに入るのが一番効率的だと考えます。